【基本法】教育の目的とは
昨日、朝5時から友人と教育について熱く語ってきた。
毎回、思う。
彼と自分は、全然違う。
話をすればするほど、聴けば聴くほど…
真逆なんじゃないか!?と思うほど、違う。
それは、お互いに分かっている。
そんななか、昨日はただ1つ、ある確認をした。
お互い、どんなに真逆に見えても、
目指す方向は同じだということ。
教育の根本は同じはずだということ。
それは…
教育基本法第1条(教育の目的)だ。
第1条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
いきなり、ぶっ飛び過ぎかもしれないが…笑
けれども、ここが根本だろう。
これは、決して揺るがない。
教師である以上、ここを忘れてはならない。
そんなことを話した。
こんなことを書くと…
なんだかめちゃ難しい話ばかりなんじゃないかと思われるかもしれないが…
これは話の一部に過ぎず…
お互いの教育実践についてや読書について、「どうやったら机の上が綺麗になるのか」なんてことを真剣に話した。
さぁ、あと3日だ。
この3日間、やるだけやろう。
とことんやろう。